2026年3月31日(火)、大阪市北区民センターにて、障がい福祉専門である日和行政書士事務所の井上先生と共同でセミナーに登壇してまいりました。今回の対象は、主に放課後等デイサービスや児童発達支援事業を運営されている皆様です。
井上先生からは制度の枠組みを中心にお話しいただきましたが、私からは「こども性暴力防止法(日本版DBS)の盲点」、すなわち『性被害者』にスポットを当ててお話をさせていただきました。
新しい法律ができると、我々士業も含め、どうしても「どのような手続きが必要か」「要件や解釈はどうなっているのか」といった表面的なコンプライアンス(法令遵守)ばかりに目が行きがちです。しかし、本当に大切なのは「性被害を絶対に起こさない環境を作ること」、そして「万が一起きてしまった場合に、こどもの心身を守る適切な対処ができるようにすること」です。
本記事では、セミナーでお話しした「感情の神経生物学」「逆境的小児期体験(ACE)」「トラウマ・PTSD」「医療的・法的支援」といった、通常の行政書士の切り口とは少しかけ離れた、しかし事業者が絶対に知っておかなければならない本質的なテーマについて詳しく解説します。