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本ページでは、日本版DBS(こども性暴力防止法)の制度理解において最も重要となるポイントの1つ、「事業者照会型」という仕組みについて、網羅的に解説します。事業者に前科情報が提供されることの重みから、情報漏洩時の損害賠償リスク、従業員等に対する秘密保持義務、そして厳格な罰則規定に至るまで、徹底的に深掘りします。教育・保育施設の経営者や人事・労務担当者の方々は、今後の制度対応に向けてぜひ熟読してください。
事業者照会型
要配慮個人情報
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の第2条第3項において、「要配慮個人情報」は以下のように厳密に定義されています。
最高裁判例
この事件は、あるノンフィクション小説の中で、原告の過去の前科情報が実名で公開(出版)されてしまったため、原告がプライバシー侵害など不法行為に基づく損害賠償を求めて提訴した事件です。
■日本版DBSにおける事業者への重い示唆と損害賠償請求リスク
この最高裁判例が、今後の日本版DBSの運用に与える影響は計り知れません。日本版DBSの仕組みによって、認定事業者は合法的に前科情報の提供を受けることになりますが、もしその情報を事業者が外部に漏えいしてしまった場合、大きな法的責任を問われることになります。
事業者は、「子どもを守るための制度だから」という大義名分にあぐらをかくことは許されません。一度手に入れた前科情報が漏洩すれば、一個人の人生を破壊し、企業としても致命的な損害賠償と信用の失墜を招くという強い危機感を持つ必要があるのです。
職員等の秘密保持義務
法律の第三十九条では、前科情報を取り扱う者に対する秘密保持義務が明記されています。対象となるのは、「犯罪事実確認書受領者等」です。
具体的には、その法人の「役員若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者」が義務の対象となります。重要なのは、「これらであった者」つまり退職者であっても、在職中に知り得た情報についての守秘義務が一生涯課せられるという点です。
この罪を犯した場合の法定刑は非常に重く設定されています。具体的には、「二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金 に処し、又はこれを併科する」と規定されています。拘禁刑(従来の懲役・禁錮を一本化した刑罰)が最長2年課される可能性があり、さらに罰金刑と両方が同時に科される(併科)可能性もあるなど、個人に対して極めて重い刑事罰が下されることになります。
情報漏示等罪・虚偽表示罪
第四十五条では、先述の第三十九条(秘密保持義務)の規定に違反して、業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容を「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者」に対する罰則が定められています。
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