〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-3-16-506
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受付時間 | 9:00~20:00 |
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当事務所のサービスについてご紹介します。
離婚協議書とは、離婚にあたって夫婦間で取り決めた内容(親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料など)を明確に記載した書面です。将来的なトラブルを防ぐためにも、具体的かつ詳細な内容を文書にしておくことが重要です。
行政書士は、法的な視点から協議内容を整理し、漏れや不備のない離婚協議書の作成をサポートします。依頼者のご意向を正確に反映し、安心して合意形成が進められるようお手伝いいたします。
特に、公正証書として作成する場合は大きなメリットがあります。執行認諾文言付きで作成すれば、養育費や慰謝料の不払いが発生した際、裁判を経ることなく強制執行が可能です。
行政書士は、この公正証書の原案作成から公証役場とのやり取りまでを一括して代行可能です。弁護士よりも費用を抑えながら、確かな法的効力を持つ文書を整えることができる点が、大きな魅力です。
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