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離婚協議書

離婚協議書作成完全ガイド
公正証書にするべき?行政書士に頼むメリットは?

離婚は、結婚の数倍のエネルギーを使うと言われます。精神的な疲労がピークに達している中で、将来に関わる重要なお金や子供のことを取り決めなければなりません。 「早く終わらせたい」という焦りから、口約束だけで離婚届を出してしまうと、後になって養育費が支払われない、言った言わないのトラブルになる等のリスクが生じます。

この記事では、離婚後の新しい人生を安心してスタートさせるための「離婚協議書」の重要性、公正証書にするメリット・デメリット、そして行政書士に作成を依頼する意義について詳しく解説します。

第1章:なぜ「離婚協議書」が必要なのか

離婚協議書とは、離婚する際に夫婦間で取り決めた約束事を記した契約書のことです。 離婚届を提出するだけで離婚は成立しますが、役所は「養育費をいくらにするか」「財産をどう分けるか」といった個人的な条件には関与しません。これらは自分たちで決め、証拠として残す必要があります。

 

口約束の危険性

「相手を信じているから」「今は仲が良いから」といって書面を残さないケースがありますが、状況は変わります。再婚、失業、病気などにより支払いが滞った時、口約束だけでは「そんな約束はしていない」としらを切られたり、裁判で証明することが困難になります。

離婚協議書で決めるべき主な項目

  • 親権者・監護権者:子供を誰が育てるか。
  • 養育費:月額いくらか、いつまで払うか、進学時の支払いはどうするか。
  • 面会交流:離れて暮らす親と子供がいつ、どのように会うか。
  • 財産分与:預貯金、不動産、保険、車などをどう分けるか。
  • 慰謝料:浮気やDVなどがあった場合、支払いの有無と金額。
  • 年金分割:厚生年金の分割割合。
  • 清算条項:この書面に書かれたこと以外に、お互いに債権債務がないことの確認。

これらを漏れなく、法的に有効な言葉で書面に残すのが「離婚協議書」です。

2章:【徹底比較】私署証書 vs 公正証書

離婚協議書には、大きく分けて2つの形式があります。 一つは自分たちで作成して署名押印する「私署証書(ししょしょうしょ)」、もう一つは公証役場で作成する「公正証書(こうせいしょうしょ)」です。

どちらを選ぶべきか、それぞれのメリット・デメリットを比較します。

1. 私署証書(自分たちで作る離婚協議書)

パソコン等で作成し、夫婦双方が署名・実印を押印して作成します。

 

【メリット】

  • 費用が安い:専門家に頼まなければ実費は紙代とインク代のみ。

  • 早い:双方が合意すれば即日作成可能。

  • 手軽:公証役場に行く手間がない。

  •  

【デメリット】

  • 強制執行ができない(最大のリスク):相手が養育費や慰謝料を滞納した場合、すぐに給与差し押さえなどができません。裁判を起こして判決を得る必要があり、時間と費用がかかります。

  • 紛失・偽造のリスク:原本を自分たちで管理するため、紛失したり、勝手に書き換えられたりする恐れがあります。

  • 法的な不備:ネットのひな形をそのまま使うと、法的に無効な条項が含まれていたり、重要な項目が抜けていたりすることがあります。

2. 公正証書(離婚給付等契約公正証書)

公証人(元裁判官や検察官などの法律の専門家)が、法律に従って作成する公文書です。

 

【メリット】

  • 「強制執行」が可能になる:これが最大のメリットです。「強制執行認諾文言」を入れることで、**裁判を経ずに直ちに給与や預貯金を差し押さえることができます。**支払う側にとって「払わないと差し押さえられる」という強力なプレッシャーになり、不払いの予防になります。

  • 証拠能力が高い:公文書であるため、裁判になった場合でも真正な証拠として扱われます。

  • 紛失しても安心:原本は公証役場に原則20年間保管されるため、紛失しても再発行が可能です。

  • 法的に確実:公証人がチェックするため、法律違反で無効になるリスクがありません。

  •  

【デメリット】

  • 費用がかかる:公証人手数料(目的の金額に応じて数万円〜)が必要です。

  • 手間と時間がかかる:必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書等)を集め、平日の日中に公証役場へ出向く必要があります。

  • 心理的ハードル:公証人の前で夫婦揃って内容を確認する場面などがあり、緊張を伴います。

結論:どちらを選ぶべきか?

金銭の支払い(養育費・慰謝料・財産分与の分割払い)がある場合は、迷わず「公正証書」を選ぶべきです。 逆に、金銭のやり取りがなく、財産分与もその場で完了する場合などは、私署証書でも十分なケースがあります。

第3章:行政書士に依頼する5つのメリット

「公正証書が良いのは分かったけど、自分で公証役場に行けばいいのでは?」 そう思われるかもしれません。しかし、実際には多くの方が行政書士等の専門家にサポートを依頼されます。その理由は、単なる「代書」以上の価値があるからです。

法的リスクを排除した「オーダーメイド」の原案作成

公証人は中立な立場の公務員ですので、「もっとこうした方があなたに有利ですよ」というアドバイスはしてくれません。あくまで「夫婦で決まったこと」を文書にするのが仕事です。 行政書士は、依頼者の味方(※双方が合意している前提)として、「将来困らないための条項」を提案します。

  • 例:「大学卒業まで養育費を払う」という条項だけでは、浪人や留年の場合どうなるかで揉めます。「満22歳に達した後の最初の3月まで」と明確に定義します。

  • 例:将来のインフレリスクに備えた条項や、通知義務(住所変更時など)を盛り込みます。

公証役場との面倒なやり取りを「完全代行」

公正証書を作るには、公証人との綿密な打ち合わせが必要です。法的な専門用語が飛び交い、修正のやり取りが何度も発生します。 行政書士に依頼すれば、公証人との事前打ち合わせ、条文の調整、日程調整まで全て代行します。依頼者様は、作成当日に一度だけ公証役場に行けば良いため、仕事や育児への影響を最小限に抑えられます。

代理人嘱託による「夫婦の顔合わせ回避」

通常、公正証書作成当日は夫婦2人が公証役場に行く必要があります。しかし、「もう顔も見たくない」「DVの恐れがある」というケースも少なくありません。 このような場合、行政書士が「代理人」として公証役場に出向くことで、夫婦が顔を合わせずに公正証書を作成することが可能です(※公証役場や案件によりますが、行政書士2名などで対応可能です)。 この「精神的な負担の軽減」は、行政書士に依頼する大きなメリットの一つです。

感情的な対立を防ぐ「クッション役」

当事者同士だけで話し合うと、どうしても感情的になり、話が進まないどころか、関係が悪化して破談になることがあります。 行政書士が間に入り、客観的かつ法的な視点から「相場はこのくらいです」「この条件は実務上難しいです」とアドバイスすることで、冷静な話し合い(合意形成)をサポートします。 (※ただし、紛争性が高く、代理交渉が必要な場合は弁護士法に抵触するため対応できません。その場合は速やかに弁護士を紹介します。)

離婚後の手続きまでワンストップサポート

離婚は届出を出して終わりではありません。

  • 子供の氏の変更許可申立て(家庭裁判所)

  • 児童扶養手当の申請

  • 不動産の名義変更(提携司法書士と連携)

  • 自動車の名義変更

  • 引っ越し先のご紹介(不動産事業者として) 当行政書士事務所は、これらの離婚に付随する手続きや、その後の生活設計についても相談に乗ることができます。「離婚後も頼れる街の法務相談屋」として寄り添います。

第4章:行政書士への依頼が向いているケース

以下のような状況であれば、弁護士ではなく、行政書士への依頼が費用対効果の面で最適です。

  1. 夫婦間で離婚すること自体は合意している

  2. 条件面(親権や金額)でも大枠の話し合いがついている、あるいは揉めずに決められそう

  3. できるだけ費用を抑えて、しっかりした公正証書を作りたい

  4. 平日は仕事が忙しく、役所や公証役場とのやり取りをする時間がない

  5. 相手と顔を合わせずに手続きを進めたい

※逆に、「相手が離婚に応じてくれない」「親権を激しく争っている」「DV被害が深刻で避難が必要」といった場合は、弁護士への依頼をお勧めしますし、ご紹介いたします。

離婚協議書作成の料金表

当事務所ではテンプレートを利用した簡易なものは採用しておりません。
必ず面談を実施してお客様ごとに問題点をヒアリングした上で作成いたします。

私文書離婚協議書作成サポート

55,000円
公正証書離婚協議書作成サポート 110,000円
代理公正証書離婚協議書作成サポート 165,000円

※交通費別途、公証人手数料別途

離婚協議書作成サポートの流れ

お問合せから完結するまでの流れをご紹介します。

お問合せ・相談

お問合せ頂いたら、日時をすり合わせてご面談を実施し、現状のお悩みや合意状況をお伺いします。

お見積り・ご契約

費用にご納得いただいてからのスタートとなります。

通常電子契約ですが、紙の契約書も対応しております。

離婚協議書案(ドラフト)の作成

ヒアリング内容を元に、法的に有効な原案を作成します。お客様に確認いただき、修正を重ねて内容を確定させます。

公証役場との打ち合わせ(公正証書の場合)

当職が公証人と連絡を取り、文案の調整や必要書類の提出を行います。

公正証書の作成(調印)

予約した日時に公証役場で署名・押印を行います。(代理作成の場合はお客様の出頭は不要です)

完了・アフターフォロー

完成した公正証書謄本をお渡しします。その後の役所手続き等もご案内します。

離婚協議書作成サポートを利用された事例

【公正証書】養育費の不払いが不安な方

口約束だけの不安が解消。「強制執行」の条項を入れてもらい、子供の未来を守れました。

大阪市のAさん(30歳代女性・子供あり)

★★★★★(大変満足) 離婚すること自体は夫と合意していましたが、「養育費をちゃんと払い続けてもらえるか」が最大の不安でした。ネットで調べても難しい法律用語ばかりで…。 先生に相談したところ、養育費が滞った時に給料を差し押さえられる「強制執行認諾文言」付きの公正証書にすることを提案していただきました。

 

私一人では公証役場に行く勇気も知識もありませんでしたが、先生が公証人とのやり取りを全て代行してくださり、私は当日サインをするだけで済みました。「これで子供が進学する時も安心です」と言っていただいた時、張り詰めていた糸が解けて涙が出ました。本当にありがとうございました。

【代理作成】相手と顔を合わせたくない方

夫と顔を合わせずに公正証書が作れて、精神的に救われました。

箕面市のBさん(40歳代女性・子供なし)

★★★★★(大変満足) 夫との話し合いは精神的な苦痛が大きく、公正証書を作る当日に公証役場で顔を合わせるのさえ耐えられない状態でした。 行政書士の先生が「代理人」として署名してくれる制度があることを知り、すぐに依頼しました。

 

おかげで、夫と直接連絡を取ったり会ったりすることなく、完璧な公正証書が完成しました。弁護士に頼むほどの争いではなかったものの、自分たちだけでは絶対に無理でした。私の心の平穏を守ってくださり、感謝してもしきれません。

【スピード重視】とにかく早く、確実に離婚したい方

平日は仕事で動けない私に代わって、スピーディに手続きを進めてくれました。

枚方市のCさん(30歳代男性・会社員)

★★★★☆(満足) お互いに再出発のために「早く離婚届を出したい」という思いが強かったのですが、財産分与(住宅ローンや車)の決め方が分からず、後々揉めるのも嫌なのでプロに頼むことにしました。

 

平日は仕事で全く時間が取れない中、先生はメールやLINEで迅速に対応してくださり、公証人との打ち合わせも全てお任せできました。自分たちでやっていたら、書類の不備などで何ヶ月もかかっていたと思います。プロの「段取り力」のおかげで、スムーズに新しい人生をスタートできました。

【私署証書】費用を抑えつつ、きちんとした書面を残したい方

低予算でもしっかりとした「離婚協議書」が作れて安心しました。

寝屋川市のDさん(20歳代女性・協議離婚)

★★★★★(大変満足) 貯金があまりなく、高額な費用はかけられませんでしたが、慰謝料の分割払いなどを口約束で済ませるのは怖くて相談しました。 先生は私たちの状況を見て、「今回は公正証書までしなくても、認証付きの私署証書や、しっかりとした契約書を作るだけでも効果がありますよ」と、予算に合わせたプランを提案してくれました。

ネットのひな形では分からなかった「清算条項」などの重要性も教えていただき、不備のない契約書が作れました。行政書士さんは敷居が高いと思っていましたが、親身になってくれて嬉しかったです。

【面会交流】父親としての権利を明確にしたい方

子供との面会ルールを詳細に決めることができ、父親としての権利が守られました。

八尾市のEさん(40歳代男性・子供と別居)

★★★★☆(満足) 妻側が親権を持つことになりましたが、私は「子供と定期的に会いたい」という点だけは譲れませんでした。しかし、どういう書き方をすれば確実に会えるのか分からず…。 先生は「月1回程度」といった曖昧な表現ではなく、「毎月第2土曜日の10時から17時まで」といった具体的で実行可能なプランを文書化するようアドバイスをくれました。

第三者である先生が入って法的な文書にしてくれたおかげで、元妻も感情的にならずに合意してくれました。おかげで今も子供との関係は良好です。

最後に:新しい人生の第一歩を確かな「お守り」と共に

離婚協議書、特に公正証書を作成することは、決して相手を疑うことではありません。 それは、お互いが別々の道を歩む中で、「不要な争いを生まないためのルール」を作り、子供の未来を守るための責任ある行動です。

「難しそう」「面倒くさい」と先送りにせず、まずは専門家にご相談ください。 行政書士は、あなたの新しい人生のスタートがスムーズに、そして晴れやかなものになるよう、全力でサポートいたします。

今抱えている不安を、確かな安心に変えるお手伝いをさせてください。まずはお気軽にお問い合わせください。

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