〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-3-16-506 
JR大阪駅徒歩3分・阪急梅田駅徒歩4分・大阪メトロ梅田駅徒歩5分

受付時間
9:00~20:00

定休日

土曜・日曜(事前予約で対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

090-1574-4427

こども性暴力防止法(日本版DBS)コラム

2026年1月9日、こども家庭庁より「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の詳細な運用指針となる『こども性暴力防止法施行ガイドライン』が公表されました

 

本制度は、教育・保育の現場でこどもたちを性暴力から守るための画期的な仕組みですが、民間事業者がこのシステムを利用するには国による「認定」が必須となります。本記事では、公表されたガイドラインの要点と、複雑な認定申請手続きにおいて行政書士がどのようにサポートできるかを詳しく解説します。

専修学校(一般課程)各種学校(准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等

2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」により、こどもに接する事業者は、従事者の性犯罪歴を確認する仕組みへの対応を迫られています。

 

特に、学校教育法に基づく専修学校(一般課程)や各種学校(准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等)は、本制度において「認定」を受けることで、この仕組みを利用できるようになります

 

本記事では、これらの学校が認定を取得するための基準、具体的要件、手続きフロー、そして行政書士がいかにそのプロセスをサポートできるかについて詳しく解説します。
こどもを性暴力から守るための新制度、「こども性暴力防止法(日本版DBS)」。認定を受けた学習塾やスポーツクラブにとって、その「認定」は保護者からの信頼の証(認定マーク)となります。しかし、法律に定められた義務を怠ると、認定の取消しや、事業者名の公表という極めて厳しいペナルティが科されます。

本記事では、どのような場合に認定が取り消されるのか、そして「公表」が事業にどのような影響を与えるのかについて、最新のガイドライン案に基づき詳しく解説します。
2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」。この制度において、事業者が適切に義務を果たしているかを国がチェックする強力な手段が「立入検査」であり、不備が見つかった際に出されるのが「適合命令・是正命令」です。

 

これらの行政監督は、単なる事務的な指導にとどまらず、最悪の場合は認定の取り消し刑事罰にも直結する重要なプロセスです。ブログ記事として、事業者が知っておくべき重要ポイントを解説します。
2026年(令和8年)12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」において、事業者に課せられる義務は、採用時の犯罪事実確認(犯歴照会)だけではありません。制度の実効性を確保し、こどもたちの安全を継続的に守るための重要な仕組みとして、「定期報告の義務」が定められています

 

本記事では、学校設置者や認定を受けた民間教育保育等事業者が、具体的に何を、いつ、どのように報告すべきか、最新のガイドライン案に基づき網羅的に解説します。
こどもを性暴力から守るための新制度、通称「日本版DBS」(こども性暴力防止法)が2026年12月に施行されます。事業者が従事者の性犯罪歴を確認するこの制度では、取得した情報の取り扱いに極めて厳格なルールが課せられており、特に「従事者が離職した後の記録廃棄」は、義務違反に対して刑事罰も設定されている重要事項です。

本記事では、事業者が実務で迷いやすい「離職後の記録廃棄」のルール、期限、廃棄方法、そして「離職」とみなされない特例ケースについて、最新のガイドライン案に基づき詳しくまとめます。
こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行(2026年12月25日予定)に伴い、事業者は従事者の性犯罪歴を確認する義務を負いますが、そこで得られる情報は極めて機微な個人情報です。情報の取り扱いを誤れば、従事者の人権を著しく侵害するだけでなく、事業者自身も厳しい刑事罰や社会的信用の失墜という大きなリスクを背負うことになります

 

本記事では、事業者が遵守すべき「利用目的の制限」と「第三者提供の禁止」について、実務上の注意点や例外事項を、最新のガイドライン案に基づき分かりやすく解説します。
2026年12月に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」において、事業者が最も慎重に取り扱うべき実務の一つが「情報管理措置」です。この制度の根幹を支えるのは、こどもと接する従事者の特定性犯罪前科という、極めて機微性の高い個人情報です

 

万が一、これらの情報が漏えいした場合、従事者個人の人権を著しく侵害するだけでなく、事業者への社会的信頼は失墜し、制度全体の存続すら危うくしかねません。そのため、全ての対象事業者は「情報管理規程」を策定し、それを遵守することが法律で義務付けられています。

 

本記事では、事業者の皆様が「情報管理規程」を作成する際に盛り込むべき具体的な内容と、実務上の留意点について徹底解説します。

手続きフロー

こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)の施行により、教育・保育の現場では、従事者が過去に性犯罪を犯していないかを確認する「犯罪事実確認」の手続きが不可欠となります。この手続きは、こどもの安全を守るための極めて重要なステップであり、厳格なプライバシー保護と適正な事務処理が求められます

 

本記事では、事業者の皆様や従事予定者の皆様に向けて、最新のガイドライン案等に基づき、犯罪事実確認の具体的な手続きフローを詳しく解説します

確認対象及び期限

こどもを性暴力から守るための新法、通称「日本版DBS」が2026年12月に施行されます。この制度の核心は、こどもと接する現場で働く従事者の「性犯罪歴」を確認し、リスクのある人物がこどもに近づくのを未然に防ぐことにあります。

本記事では、事業者や保護者が最も気になる「誰が確認の対象になるのか」「いつまでに確認を終える必要があるのか」という2つの重要ポイントについて、最新の「ガイドライン案」や「中間とりまとめ」に基づいて詳しく解説します。
こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)の施行により、教育・保育の現場では過去の性犯罪歴の確認義務だけでなく、性暴力を未然に防ぎ、早期に発見して対応するための「安全確保措置」を講じることが強く求められるようになります。
 
本記事では、この安全確保措置の全体像について、事業者が日頃から取り組むべき事項や、万が一の疑いが生じた際の対応フロー、さらに被害児童への支援の在り方に至るまで、最新のガイドライン案や中間とりまとめに基づき詳しく解説します。
こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)の施行に向け、どの事業者が制度の対象となるのか、その詳細を体系的に解説します。本制度は、こどもと接する現場における性暴力を未然に防ぎ、こどもの安全を社会全体で守るための極めて重要な仕組みです。

制度概要

教育・保育の現場においてこどもを性暴力から守るための新たな法的枠組み、「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が2024年6月に成立しました。この法律は、こどもたちの心身の健やかな発達に寄与することを目的としており、2026年12月25日に施行される予定です。本記事では、事業者の皆様や保護者の皆様が知っておくべき、この法律の概要と重要なポイントを詳しく解説します。
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-1574-4427
受付時間
9:00~20:00
定休日
土曜・日曜(事前予約で対応可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-1574-4427

<受付時間>
9:00~20:00
※土曜・日曜を除く(事前予約で対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/12/26
行政書士コラムを公開しました
2025/07/07
ホームページを公開しました
2025/07/04
「サービスのご案内」ページを更新しました

行政書士写楽国際法務事務所

住所

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-3-16-506

アクセス

JR大阪駅徒歩3分・阪急梅田駅徒歩4分・大阪メトロ梅田駅徒歩5分 
駐車場:なし

受付時間

9:00~20:00

定休日

土曜・日曜(事前予約で対応可能)