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こども性暴力防止法
(日本版DBS)運営上の懸念点

【行政書士が徹底解説】
日本版DBS(こども性暴力防止法)の全貌と事業者が今すぐやるべき実務対策・認定ガイド

教育・保育・子ども支援にかかわる事業者の皆様、今後の事業運営において避けては通れない最重要法務課題である「日本版DBS(こども性暴力防止法)」の準備は進んでいますでしょうか。 本ページでは、許認可・企業法務の専門家である行政書士の視点から、制度の全貌と事業者が直面する法的リスク、そして「認定」取得や社内体制整備に向けて今すぐ取り組むべき実務対策を、徹底解説いたします。

第1章:日本版DBSとは?制度の目的と「5つの視点」

日本版DBSの正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(略称:こども性暴力防止法)」です。イギリスのDBS制度を参考に、子どもと日常的に接する職種において、性犯罪の前科がないことの確認を求める仕組みとして創設されました

制度を理解するためには、以下の「5つの視点」を押さえる必要があります

  • 事業者照会型か、無犯罪証明型か(日本では事業者に直接情報が提供される「事業者照会型」を採用)
  • 対象となる性犯罪の範囲(どの罪名か、いつまで遡るか、確定した「前科」に限るか)
  • 就業禁止か、配置転換等か(法的に就業を完全に禁止するのではなく、事業者に配置転換等の防止措置を取らせる仕組み)
  •  現職者への遡及適用の有無
  • 照会・取得の手続方法

制度の大きな流れとしては、①事案の早期把握・調査、②採用時等の犯罪事実確認、③特定性犯罪事実該当者と判明した際の防止措置、④記録の適正管理というプロセスを辿ります

下記見出しから詳細ページへリンク

  • 2
    確認の対象は「前科」のみ。実務上の落とし穴
  • 3
    就業制限?将来の雇用と現職者
  • 4
    現場を悩ませる「おそれ」の認定と「不適切な行為」
  • 5
    採用を阻害する「複雑な手続」
  • 6
    司法面接・記憶の汚染

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