〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-3-16-506 
JR大阪駅徒歩3分・阪急梅田駅徒歩4分・大阪メトロ梅田駅徒歩5分

受付時間
9:00~20:00

定休日

土曜・日曜(事前予約で対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

090-1574-4427
六本木ヒルズ

2025.12.05 東京・六本木

TMI総合法律事務所にて「日本版DBS入門セミナー」を受講してきました。

登壇された益原先生の略歴です。

【弁護士 社会保険労務士 益原大亮先生】

2017年 12月 東京弁護士会登録

2018年 01月 TMI総合法律事務所勤務

2019年 10月 厚生労働省大臣官房総務課法務室 法務指導官

2021年 10月 厚生労働省労働基準局労働条件政策課 課長補佐・労働関係法専門官

2023年 12月 東京都社会保険労務士会登録

2023年 10月 TMI総合法律事務所復帰

2023年 10月 厚生労働省医政局 参与

2025年 14月 こども家庭庁 こども性暴力防止法アドバイザー(同庁委託事業)

■書籍等多数主筆 ■雑誌等の執筆・掲載 ■セミナー・研修・講演・提言実績多数

このように日本版DBSのプロフェッショナルで、法務・労務に精通した日本で一番詳しい専門家です。

2026年12月に施行される「こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)」

本制度は、教育・保育事業者が従事者の性犯罪歴を確認する仕組みですが、民間事業者がこれを利用するには国の「認定」が必要です。

セミナーを通じて痛感したのは、この認定取得プロセスが単なる行政手続きにとどまらず、「企業の労務管理体制を根本から作り直す作業」であるという点です。そのため、申請のプロである行政書士と、労働法制のプロである労務に強い弁護士がタッグを組んで支援することが、事業者様を守るために不可欠であると確信しました。

本日は、両者が連携して実施すべき具体的な4つの支援ポイントについて共有します。

 

1. GビズIDの取得と申請実務(行政書士の領域)

認定申請は、原則として「こども性暴力防止法関連システム」を通じたオンライン手続きとなります。

これにはデジタル庁が発行する「GビズID(プライム)」の取得が必須です。行政書士は、このID取得支援から、定款や事業実態証明資料の整備、システムへの入力代行まで、申請実務の「入り口」を確実にサポートします。

 

2. 就業規則の抜本的チェック(弁護士の領域)

制度導入後、万が一犯歴が判明した場合には「配置転換」、「解雇」、「懲戒」等の措置が必要になります。しかし、就業規則に根拠がなければ、これらの処分は無効となるリスクがあります。

性暴力等を禁止する服務規律が整っているか、日本版DBSに対応できる懲戒事由が定められているか。ここには、労働紛争リスクを見据えた弁護士によるリーガルチェックが欠かせません。

 

3. 採用プロセスの見直し(行政書士×弁護士)

犯歴詐称に基づく内定取消しを法的に有効にするには、採用選考の段階で「特定性犯罪前科がないこと」を採用条件として明示し、本人からも「特定性犯罪前科がないこと」を書面で確認しておく必要があります。そのため、あらかじめ、募集要項への記載事項の追加や、応募時の誓約書の書式作成などを行う必要があります。また、内定取消を行う上では、採用内定通知書に内定取消事由として「重要な経歴詐称」を定めておく必要があります。これら様式について行政書士が整備し、弁護士がその法的妥当性を担保する連携が有効です。

 

4. 現職スタッフへの事前説明と通知(行政書士の領域)

本制度は、新規採用者だけでなく現職のスタッフも対象となります。施行や認定に先立ち、現職者に対して「自分が対象になること」「戸籍の提出が必要になること」などを事前に通知・伝達しなければなりません。

この説明をおろそかにすると、いざという時に「聞いていない」というトラブルに発展します。説明会の開催や通知文書の作成において、行政書士が伴走することが求められます。

 

まとめ:チーム支援で事業者を守る

日本版DBSの認定取得は、書類を出せば終わりではありません。「こどもの安全」と「従業員の権利」という繊細なバランスの上に成り立つ制度です。

行政書士の「書類作成・申請力」と、弁護士の「労務紛争予防力」。この二つを掛け合わせたワンストップサービスこそが、今後事業者様から最も求められる支援の形になるでしょう。

 

弊所では、労務に精通した弁護士と共に、万全の体制で認定取得をサポートいたします。準備は早めが肝心です。ぜひお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-1574-4427
受付時間
9:00~20:00
定休日
土曜・日曜(事前予約で対応可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-1574-4427

<受付時間>
9:00~20:00
※土曜・日曜を除く(事前予約で対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/12/26
行政書士コラムを公開しました
2025/07/07
ホームページを公開しました
2025/07/04
「サービスのご案内」ページを更新しました

行政書士写楽国際法務事務所

住所

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-3-16-506

アクセス

JR大阪駅徒歩3分・阪急梅田駅徒歩4分・大阪メトロ梅田駅徒歩5分 
駐車場:なし

受付時間

9:00~20:00

定休日

土曜・日曜(事前予約で対応可能)