2026-02-21
TKPガーデンシティ大阪梅田
皆様、こんにちは。行政書士写楽国際法務事務所、代表の松本裕之です。
2026年2月20日(金)、TKPガーデンシティ大阪梅田にて開催された「こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)」に関する事業者向け説明会に参加してまいりました。
本制度は、2026年12月25日に施行が迫っており、こどもと接する教育・保育現場において、従事者の性犯罪歴を確認する画期的な仕組みです。本日は、こども家庭庁の担当者より直接お話を伺うことができた当日の様子と、制度に向けた実務的なポイントをブログとして共有いたします。
1. 説明会の概要と現場の熱気
今回の説明会は、こども家庭庁 支援局総務課 こども性暴力防止法施行準備室の担当官が登壇され、以下のプログラムで進行しました。
• 制度概要の詳しい解説
• 事前によく寄せられる質問(FAQ)の共有
• 会場からの質疑応答
会場を見渡すと、学校、保育所、児童福祉施設といった「義務対象事業者」の皆様が多数を占めており、こどもの安全に対する意識の高さがひしひしと伝わってきました。
質疑応答のセッションでは、「現在のシステムでどう運用するのか」「既存のスタッフへの説明はどう進めるべきか」「非常勤やボランティアの取扱いはどうなるのか」といった、現場の最前線ならではの極めて実務的な質問が次々と飛び交い、施行に向けた各事業者様の真剣な姿勢と、同時に抱える不安の大きさを強く感じる時間となりました。
2. 施行までに求められる実務のハードル
説明会を通じて改めて浮き彫りになったのは、事業者に求められる体制整備の重さです。法律が施行される2026年12月25日に向けて、義務対象事業者も認定対象事業者(学習塾やスポーツクラブ等)も、次のような準備を進める必要があります。
• システムの準備: GビズIDの取得と、こども家庭庁の「こども性暴力防止法関連システム」への事業者登録。
• 厳格なルールの策定: 「児童対象性暴力等対処規程」や「情報管理規程」の作成。
• 労務管理の見直し: 就業規則の改定、採用プロセスの見直し(採用条件への明示など)、そして現職スタッフへの事前説明と同意の取得。
これらは、日々の教育・保育業務を行いながら並行して進めるには、非常に骨の折れる作業となります。
3. 行政書士が事業者様をサポートできること
説明会で飛び交った実務的な質問の多くは、我々法務の専門家が介入することで解決・軽減できるものが少なくありません。
弊所では、義務対象の事業者様・認定対象の事業者様を問わず、以下のようなサポートを提供いたします。
• GビズID取得・システム登録のサポート
• 各種必須規程(児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程)のオーダーメイド作成
• 行政等との「共同認定」に向けた協定・契約内容の調整(学童保育や指定管理施設など)
• 労務に強い弁護士や社会保険労務士と連携した、就業規則の見直しや研修の実施サポート
まとめ:準備は「今から」始める必要があります
こどもたちを性暴力から守り、保護者から「安全で選ばれる施設」であるためには、制度の趣旨を正しく理解し、抜け漏れのない体制を構築することが不可欠です。
説明会での事業者様の熱気と飛び交う質問を目の当たりにし、私たち行政書士も、事業者様が本来の「こどもと向き合う業務」に専念できるよう、実務面から全力で支えていかなければならないと決意を新たにしました。
「何から手をつければいいか分からない」「自施設の運営形態に合った規程が作れるか不安」という事業者様は、ぜひお早めに行政書士写楽国際法務事務所までご相談ください。制度施行に向け、二人三脚で伴走いたします。