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2026年2月17日、大阪・梅田にて「第3回こども性暴力防止法(日本版DBS)勉強会」を開催いたしました。

2026年12月の施行がいよいよ目前に迫り、教育・保育業界全体で緊張感が高まる中、私たち行政書士写楽国際法務事務所が主催となり、実務家同士が研鑽を積む場として熱気ある議論が交わされました。

本記事では、今回の勉強会で扱われた「スイミングスクール」および「放課後等デイサービス」へのセミナー実践の内容、そして同席した弁護士からなされた鋭い指摘、さらにこども家庭庁のガイドライン解釈における重要ポイントについて、詳細にレポートします。

今後、日本版DBSへの対応を検討されている事業者様や、支援を行う士業の皆様にとって、非常に示唆に富む内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 勉強会の概要と目的:施行直前の実践的シミュレーション

今回の勉強会は、単なる法令の座学ではありません。実際に事業者様向けにセミナーを行うことを想定し、スライドを使用したプレ発表形式で行われました。

 

1-1. 対象業種の選定:スイミングスクールと放課後等デイサービス

今回、登壇した2名の行政書士がテーマに選んだのは、以下の2つの業種です。

  1. スイミングスクール(民間教育保育等事業者)

  2. 放課後等デイサービス(障害児通所支援事業)

この2つを選定した理由は、こども性暴力防止法において、それぞれの立ち位置(義務の有無や認定制度の適用)が異なり、実務上の提案内容が大きく変わるためです。

  • スイミングスクールは、法律上「民間教育保育等事業者」に分類され、「認定制度」の対象となります。つまり、義務ではありませんが、国の認定を受けることで「認定マーク」を表示でき、保護者からの信頼獲得や競合との差別化が図れるというメリットがあります

  • 放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業の一部は、法律上の義務対象に含まれるケースが多く、対応が必須となる可能性が高い分野です

このように、対象となる事業者が「義務対象」なのか「認定対象(任意)」なのかによって、セミナーで伝えるべきメッセージや緊急度は全く異なります。今回の発表では、それぞれのターゲットのニーズに合わせた提案ができているかが焦点となりました。


2. 弁護士からの鋭いフィードバック:専門家としての「伝え方」の難しさ

本勉強会の最大の特徴は、連携している弁護士の先生に参加いただき、法的な正確性だけでなく、「事業者様にどう伝わるか」という観点から厳しいフィードバックをいただいた点です。

 

2-1. 「一般の方が分かるように」という基本の大切さ

発表者の一人に対し、弁護士からは『一般の方が分かるようにして欲しい』という指摘がありました。

私たち法律専門職は、つい「GビズID」「特定性犯罪事実確認」「安全確保措置」「情報管理措置」といった法律用語や行政用語をそのまま使いがちです。しかし、日々現場でこどもたちと向き合っている事業者様にとって、難解な法律用語はハードルでしかありません。

例えば、「安全確保措置」といっても、具体的に何をすればよいのかイメージしにくいものです。これを「日頃の面談やアンケートでこどもの様子を観察すること」や「こどもが相談しやすい窓口を作ること」といった具体的なアクションに翻訳して伝える必要があります。専門知識を、いかに現場の言葉に落とし込むか。これがコンサルティングの質を左右します。

 

2-2. 「安心感」を与えるはずが「不安」にさせていないか

また、そもそも「安心感を与えるとのキャッチコピーだったが、内容を聞くと逆に不安になった」という非常に重要な指摘がなされました。

日本版DBSの導入は、事業者にとって「性犯罪歴のある人を雇わないで済む」という安心材料である一方、「万が一、対応を間違えたらどうなるのか」「誤って情報を漏洩させてしまったら」というリスク管理の側面も強く持ちます。

特に、犯歴情報の管理は極めて厳格に行う必要があり、目的外利用や第三者提供は厳しく禁止されています。 セミナーにおいて、リスクや罰則ばかりを強調しすぎると、事業者は「そんなに怖い法律なら、認定を受けるのはやめておこうか」と萎縮してしまいかねません。

逆に、「認定を受ければ、御社の信頼性は飛躍的に向上します」「こどもたちを守るための体制が整います」というメリット(ベネフィット)を強調しつつ、そのためのハードル(事務負担)を我々専門家がどうサポートできるかを示すバランス感覚が求められます。この指摘を受け、発表資料は大幅な修正を余儀なくされましたが、これは本番前に得られた大きな収穫でした。


3. ガイドライン解釈の落とし穴:こども家庭庁資料の読み込み

もう1名の発表者に対しては、こども家庭庁が発表しているガイドラインの解釈間違いが指摘されました。これは、私たち専門家にとっても背筋が伸びる瞬間でした。

 

3-1. 制度の複雑さと正確な理解

こども性暴力防止法は、新しい法律であり、その運用ルール(ガイドライン)は非常に細かく規定されています。

例えば、「民間教育事業」として認定を受けるための要件一つをとっても、以下の4つすべてを満たす必要があります

  1. 修業期間要件: 6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること

  2. 対面要件: こどもと対面で接すること

  3. 場所要件: こどもの自宅以外(オフィス、教室等)で教えること

  4. 人数要件: こどもに教える者が3人以上であること

特に「人数要件」や「場所要件」の解釈を誤ると、本来は認定を受けられるはずの事業者が受けられなかったり、逆に対象外の事業者に誤った案内をしてしまったりする恐れがあります。

また、安全確保措置の中の「研修」についても、単に動画を見せるだけでなく、「座学と演習を組み合わせること」が必須とされています。こうした細かい要件を見落とさず、正確に事業者に伝えることが我々の責務です。

今回の勉強会では、参加者全員でガイドラインやQ&Aを再確認し、解釈の揺れを修正しました。「共に成長を誓う」という言葉通り、こうした相互チェック機能が働くのが、当事務所主催の勉強会の強みです。


4. 全国の士業とのネットワークと質疑応答

発表後の質疑応答は、会場だけでなく、オンラインで参加した全国の行政書士(埼玉、千葉、奈良、沖縄)を交えて行われました。

 

4-1. 地域を超えた知見の共有

オンライン参加の先生方からも、「地方の小規模なスポーツクラブでの運用はどうなるのか」「ボランティアスタッフへの研修はどう実施すべきか」など、具体的かつ鋭い質問が飛び交いました。

例えば、ボランティアやアルバイトであっても、こどもと接する業務に就く場合は、正規職員と同様に研修や(認定事業者の場合は)犯罪事実確認の対象となり得ます。人手不足に悩む地方の事業者にとって、この事務負担をどう軽減するかは切実な問題です。

各地域の事情や、先行している自治体の動きなどの情報が共有され、参加者全員の知識がアップデートされました。このように、感度の高い士業の先生方からのお問い合わせや参加が増えていることは、この法律への社会的な関心の高さを物語っています。


5. 今後の展望:社会保険労務士との連携強化

次回の勉強会は3月7日を予定しており、新たに社会保険労務士(社労士)の先生も3名エントリーされています。

こども性暴力防止法の実務において、社労士との連携は不可欠です。 なぜなら、性犯罪歴が確認された場合や、性暴力の恐れがあると判断された場合、事業者には「配置転換」「業務の変更」「解雇」といった、労働法制に関わる極めてデリケートな措置(防止措置)が求められるからです

「解雇したら不当解雇で訴えられないか?」「配置転換先がない場合はどうすればいいか?」といった労務トラブルを未然に防ぐためには、就業規則の整備や、適切な雇用契約の見直しが必要です。 行政書士による許認可・認定申請のサポートと、社労士による労務管理のサポート。この両輪が揃って初めて、事業者は安心して日本版DBSに対応できるのです。


6. まとめ:事業者様へのメッセージ

今回の勉強会を通じて改めて感じたのは、「こども性暴力防止法(日本版DBS)は、単なる手続きの話ではなく、事業者の経営姿勢そのものを問うものである」ということです。

「安心・安全な環境」を提供することは、選ばれる事業者になるための必須条件です。しかし、そのための準備は多岐にわたり、ガイドラインの解釈も複雑です。

  • 自社は義務対象なのか、認定対象なのか?

  • 認定を受けるメリットとコストのバランスは?

  • 就業規則や契約書をどう変えればいいのか?

  • 従業員への研修はどう実施すればいいのか?

こうしたお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。 当事務所では、最新の法令・ガイドラインに基づき、正確かつ分かりやすいセミナーやコンサルティングを提供しております。

私自身も、近日中にセミナー登壇を控えており、今回の勉強会で得たフィードバックを反映させた、より実践的で分かりやすいプレゼン資料を作成中です。

こどもたちの未来を守り、そして事業者の皆様が安心して事業を継続できるよう、全力でサポートさせていただきます。

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