2025-12-17
行政書士まっチャンネルにて、日本版DBS(こども性暴力防止法)の第一人者である戸田大介先生をお招きした対談シリーズが公開されました。令和8年12月の施行が見込まれるこの新制度について、事業者が知っておくべきポイントや行政書士の関わり方について語られています。
2025.12.17
1. 日本版DBSの概要とメリット
日本版DBSとは、子どもに接する仕事に就く人に対し、過去の特定性犯罪歴(不同意性交、痴漢、盗撮などの条例違反含む)がないかを確認する仕組みです。
• 対象事業者: 学校や保育園などの「義務対象」と、学習塾やスポーツクラブなどの「認定対象」に分かれます。
• 認定のメリット: 認定を受けることで「認定マーク」を取得でき、安全対策を行っている事業者として他社との差別化やブランディングにつながります。
2. 導入に向けた準備と行政書士の役割
認定申請の手続きは行政書士の業務範囲となりますが、単なる申請代行にとどまらない実務が必要です。
• 社内規定の整備: 「児童性暴力等対処規定」を策定し、子どもと1対1にならないための工夫や、事案発生時の対応フローを決めておく必要があります。
• 研修の実施: 従業員に対する定期的な研修が義務付けられ、ロールプレイングなどを含めた教育設計が求められます。
3. 運用の難しさと法的リスク
認定取得後の運用こそが重要であり、センシティブな個人情報の扱いや労働法上の対応には細心の注意が必要です。
• 犯歴確認の手続き: 従業員の出生から現在までの戸籍謄本等を用いて確認を行いますが、情報は厳格に管理され、漏洩には懲役や罰金などの罰則があります。
• 犯歴があった場合の対応: 法律上、犯歴を理由に即解雇することはできず、配置転換(子どもに接しない業務への変更)が基本となります。そのため、施行前に就業規則や雇用契約書を見直し、採用プロセスから対策を講じることが重要です。
4. 専門家との連携
万が一事案が発生した際、子どもへの事実確認は「司法面接」のプロトコルに則って行う必要があり、素人判断は危険です。戸田先生が代表理事を務め、当事務所の松本が名誉会員でもある「一般社団法人こども性暴力防止ネットワーク」では、弁護士や社労士、心理職など多角的な専門家と連携し、事業者をサポートする体制を整えています。
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この対談は、これから準備を始める学習塾やスポーツクラブ等の事業者様、そして実務を担う行政書士にとって必見の内容となっています。