関心が高まる「こども性暴力防止法(日本版DBS)」、大阪・奈良・沖縄からも参加
2026年2月7日(土)、大阪にて行政書士写楽国際法務事務所(代表:特定行政書士 松本裕之)主催による「こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)」の勉強会を開催いたしました。
制度開始がいよいよ現実に迫る中、会場である大阪だけでなく、オンラインを通じて奈良県や沖縄県からも多くの事業者様にご参加いただきました。今回の勉強会では、単なる条文の解説にとどまらず、実際の運用を想定した「白熱した質疑応答」が繰り広げられました。
本記事では、その中から特に反響の大きかった実務的なQ&Aの一部をシェアします。
現場から挙がった「踏み込んだ質問」と解決策
マニュアルを読むだけでは判断に迷う事例について、多くの質問が寄せられました。
Q1. 同一法人間での事業所移動(閉所・転籍)の場合、犯罪事実確認はやり直し?
【質問内容】 同一法人が経営する「A放課後等デイサービス」と「B放課後等デイサービス」があります。A事業所が閉所となり、Aの全従業員がB事業所へ異動することになりました。この場合、A事業所在籍時に実施した「犯罪事実確認」について、有効期間(5年)が経過していなくても、B事業所として再度実施する必要がありますか?
【結論】 「改めて実施する必要はありません」 同一法人の従業員であり、かつ同一職種(対象業務)であるため、法人間での雇用の切れ目がない限り、再度の確認は不要との結論に至りました。
Q2. 「示談」で終わった性犯罪情報の取り扱いは?
【質問内容】 特定性犯罪を過去に犯した疑いがあるものの、刑事処分を受けず「示談」で解決した事案について、その情報を事業所側(従業者)が知ってしまった場合、何らかの対処(防止措置等)をとるべきでしょうか?
【結論】 「法に基づく防止措置をとる対象ではありません」 こども性暴力防止法(日本版DBS)が定める「特定性犯罪事実」は、あくまで法律で定められた刑罰等の事実に基づきます。示談で終了した案件については、同法に基づく配置転換などの防止措置義務の対象とはなりません。しかしながら個人情報保護法の観点から情報の取り扱いには慎重な判断が求められます。
Q3. 就業規則の変更は「別規定」でも大丈夫?
【質問内容】 日本版DBS導入に伴い就業規則の変更が求められますが、既存の規則の中に組み込むべきか、別の規程を作るべきか迷っています。
【結論】 「本則への記載が望ましいが、別立てでも周知できればOK」 日本版DBSが要求する内容(重要な経歴詐称の懲戒事由追加など)のひな形を、就業規則そのものに記載・統合する形が最も望ましいです。しかし、運用の都合上「別立て(別規定)」にする場合であっても、その内容が全従業員にしっかりと周知徹底されていれば問題ありません。
【まとめ・所感】
制度運用に向けた準備は万全ですか?
今回の勉強会では、これ以外にも多くの疑問点が挙がり、参加者全員で一つひとつ確認を行いました。法律の条文だけでは見えてこない「現場のリアルな悩み」を共有・解決できるのが、本勉強会の最大の強みです。
制度施行に向け、事業者には正確な知識と準備が求められています。
【告知】
【次回予告】2/17 大阪開催決定!参加者募集中
好評につき、次回の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」勉強会を以下の日程で開催いたします。
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日時: 2026年2月17日(火)
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場所: 大阪市内(詳細はお問い合わせください)
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主催: 行政書士写楽国際法務事務所
「自社のケースではどうなるのか?」「規定の整備が不安」という方は、ぜひご参加ください。お申し込み・お問い合わせは当事務所までご連絡をお待ちしております。