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放課後児童区クラブ(学童保育)

学童保育の特色(日本版DBSとの関係)

弁護士の鈴木愛子先生が主催された「日本版DBSオフ会(勉強会)」に参加してきましたので、その内容と学びをシェアします。

今回の勉強会は、社会保険労務士の先生や行政書士の先生も交え、実務経験に基づいたディスカッションが行われる非常に濃密な時間でした。特に議論の中心となったのは、私たちの身近にある「学童保育(放課後児童クラブ)」における日本版DBSの運用についてです。

一口に「学童」と言っても、その運営形態によって制度との関わり方が全く異なるという、実務上の極めて重要なポイントが見えてきました。

 

1. 学童保育は「義務」ではなく「認定対象」

まず大前提として、学校や認可保育所が日本版DBSの「義務対象」であるのに対し、学童保育(放課後児童クラブ)は「認定対象事業者」に分類されます。 つまり、法律で自動的に義務付けられるわけではなく、事業者が自ら国に申請し、体制が整っていると「認定」されて初めて、職員の性犯罪歴確認(犯歴照会)ができるようになる仕組みです。

この「認定」を受けるためのハードルと手続きが、運営主体によって大きく異なります。

 

2. 「公設」か「民設」か、「運営」は誰か?

勉強会で浮き彫りになったのは、学童保育の運営形態の多様さと、それに伴う申請パターンの複雑さです。

 

① 公設公営(自治体が設置し、自治体が運営)

自治体が直接運営する場合、自治体単独での認定申請となります。なお、国や地方公共団体が申請する場合、認定手数料は不要とされています。

 

② 公設民営(自治体が設置し、民間が運営)

これが最も複雑で、かつ多いパターンです。自治体(設置者)と、指定管理者や委託先(運営者)が連名で申請する「共同認定」というスキームが必要になります。 ここで重要なのが、「運営主体」がどのような組織かです。

  • 株式会社・社会福祉法人・NPO法人:法人格があるため、定款や登記簿などの書類は整えやすいですが、自治体との「役割分担(どちらが犯歴確認をし、どちらが配置転換を命じるか)」を協定書等で緻密に決める必要があります。
  • 保護者会運営:地域によっては、保護者会が運営を担っているケースがあります。この場合、「人格のない社団」として、代表者の定めや規約が存在し、組織として統一された意思決定ができる実態がなければ申請できません。保護者のボランティアベースで、厳格な情報管理規定や安全確保措置を整備できるかという課題があります。
  •  

③ 民設民営(民間が設置し、民間が運営)

民間事業者が単独で認定申請を行います。学習塾などと同じ扱いになります。

 

3. 日本版DBSとの関わり方は多岐に渡る

このように、「学童保育」と一口に言っても、運営主体によって日本版DBS導入への道のりは全く異なります。

  • 共同認定の壁:公設民営の場合、自治体と民間事業者が足並みを揃えて申請しなければなりません。どちらか一方の体制に不備があれば認定は受けられず、また、認定後に一方で不祥事(義務違反)があれば、連帯して認定取消し(および2年間の欠格期間)となるリスクも共有することになります。
  • 情報管理の負担:犯歴情報という極めて機微な個人情報を扱うため、保護者会運営のような小規模な組織で、セキュリティを担保した「情報管理措置(2名以上の担当者配置や物理的・技術的安全管理)」を継続的に実施できるかという実務的な懸念も議論されました。

まとめ:専門家連携の必要性

今回の勉強会を通じて、日本版DBSの導入支援には、「行政書士(申請・規程作成)」「社会保険労務士(就業規則・労務管理)」、そして「弁護士(法的リスク管理)」の連携が不可欠であると痛感しました。

特に学童保育の現場では、運営形態に合わせたきめ細やかな制度設計とサポートが求められます。こどもたちの安全を守るための制度が絵に描いた餅にならないよう、我々実務家もそれぞれの専門性を活かしてサポートしていく必要があります。

 

鈴木愛子先生、参加された先生方、貴重な機会をありがとうございました。

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