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2026年1月9日、こども家庭庁より「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の詳細な運用指針となる『こども性暴力防止法施行ガイドライン』が公表されました

 

本制度は、教育・保育の現場でこどもたちを性暴力から守るための画期的な仕組みですが、民間事業者がこのシステムを利用するには国による「認定」が必須となります。本記事では、公表されたガイドラインの要点と、複雑な認定申請手続きにおいて行政書士がどのようにサポートできるかを詳しく解説します。
1. 公表された「日本版DBSガイドライン」の重要ポイント

 

今回のガイドラインは、2026年12月25日の法施行に向け、事業者が準備すべき事項を具体的に示したマニュアルです

 

対象となる民間事業者(認定対象): 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後子供教室などが該当します

 

「認定」の6つの基準: ①犯歴確認の体制、②早期把握の措置(アンケート等)、③相談窓口の設置、④「児童対象性暴力等対処規程」の作成、⑤研修の実施、⑥「情報管理規程」の整備が求められます

 

不適切な行為の定義: 法律で禁止される性暴力だけでなく、SNSでの私的なやり取りや不必要な密室での二人きりの状況など、性暴力に繋がりかねない「不適切な行為」を事業者が自ら定義し、周知することが義務付けられました

 

2. 認定申請のハードル:2つの「必須規程」の策定

 

認定を受けるための最大の関門は、法律の要件を満たす専門的な規程の作成です。

 

1. 児童対象性暴力等対処規程: 防止措置、調査手順、被害児童の保護・支援策を盛り込む必要があります

 

2. 情報管理規程: 犯歴情報という極めて機微な個人情報を守るための、厳格なアクセス権限や廃棄ルールを定める必要があります

 

これらは「作れば良い」というものではなく、「最低限求められる措置」や「標準的措置」といった国の基準に適合していなければ、認定を受けることができません

 

3. 行政書士写楽国際法務事務所による認定申請サポートのメリット

 

行政書士は、官公署に提出する書類作成の専門家として、事業者の負担を大幅に軽減し、スムーズな認定取得を支援します。

 

専門的な規程の起草: ガイドラインに基づき、貴社の事業形態(スポーツ、学習、ボランティア等)に最適化された「対処規程」および「情報管理規程」を法的に妥当な内容で作成します

 

オンライン申請の代行: 申請は原則「こども性暴力防止法関連システム」でのオンライン完結型ですGビズIDの取得支援から、システムへの入力、添付資料の整備まで一括してサポート可能です

 

共同認定の調整: 指定管理者制度などで「設置者(自治体)」と「運営者(民間企業)」が連名で申請する場合の、役割分担の明文化や契約関係の整理を法的知見から助言します

 

継続的な伴走: 認定後に義務付けられる「定期報告」や、情報の「廃棄・消去」の期限管理など、コンプライアンス維持のためのアドバイスを継続的に行います

 

4. 手続きのスケジュールと手数料

 

申請開始時期: 2026年の施行に先立ち、認定申請の受付が開始される予定です

 

手数料: 電子申請の場合、1事業あたり30,000円が必要です

 

処理期間: 申請から認定まで、通常1か月から2か月程度を要します

 

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 日本版DBSの認定取得は、こどもたちという宝物を預かるための「最高水準の組織体制」を国に検査してもらうプロセスになります。行政書士は、その組織体制が法令の基準を満たしているかを確認し、万が一の際にも情報が洩れない、あるいは適切な対処ができるような「各種規程」を検査官(国)への説明資料(申請書類)として作成します。プロの力を借りることで、事業者は「信頼できる安全な場所」としての看板(認定マーク)を、自信を持って掲げることができるようになります。

 

ガイドラインが公表され、具体的な要件が明らかになった今、早期の準備が「選ばれる事業者」になるための鍵となります。認定申請に関するご相談は、ぜひ専門家である行政書士写楽国際法務事務所へお寄せください。

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