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こどもを性暴力から守るための新制度、「こども性暴力防止法(日本版DBS)」。認定を受けた学習塾やスポーツクラブにとって、その「認定」は保護者からの信頼の証(認定マーク)となります。しかし、法律に定められた義務を怠ると、認定の取消しや、事業者名の公表という極めて厳しいペナルティが科されます。

本記事では、どのような場合に認定が取り消されるのか、そして「公表」が事業にどのような影響を与えるのかについて、最新のガイドライン案に基づき詳しく解説します。
1. 認定が取り消される理由(取消事由)

 

認定事業者が法律を守らなかった場合、こども家庭庁は認定を取り消すことができます。取消しには、「必ず取り消されるケース(必要的取消し)」と、「状況により取り消されるケース(裁量的取消し)」の2種類があります。

 

① 必ず認定が取り消されるケース

 

以下の重大な違反があった場合、認定は必ず取り消されます

 

不正な手段(虚偽の申請など)で認定を受けたとき

 

法律に基づく欠格事由(この法律で刑に処されるなど)に該当したとき

 

法律で定められた犯罪事実確認(犯歴チェック)を行っていないとき

 

国からの是正命令や適合命令に違反したとき

 

② 取消しが検討されるケース

 

直ちに取消しとはならなくても、改善が見られない場合などに取消しの対象となります

 

認定基準(安全確保措置や情報管理体制)に適合しなくなったとき

 

変更の届出や定期報告を怠ったとき

 

情報の漏えいや、不適切な第三者提供を行ったとき

 

国の報告徴収や立入検査を拒否・妨害したとき

 

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2. 「事業者名の公表」による社会的影響

 

認定が取り消されたり、義務対象である学校設置者等が違反を犯したりした場合、その事実はインターネット上で公表されます

 

公表される内容

 

公表される事項は非常に具体的です。

 

事業者の氏名、名称、住所、代表者名

 

違反があった施設・事業所の名称と所在地

 

違反の具体的な内容(例:犯歴チェックの未実施など)

 

違反に関わる従事者の数

 

このように具体的な情報が公表されるため、「こどもの安全を軽視している事業者」としてのレッテルが貼られることになり、経営へのダメージは計り知れません。なお、学校などの義務対象事業者の場合、違反が是正されたことが確認されれば公表は終了します

 

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3. 取消し後に課せられる「2年間のペナルティ」

 

認定を取り消された事業者は、単に認定マークを失うだけではありません。

 

再認定の禁止:認定を取り消された日から2年間は、再び認定を受けることができません

 

役員への連鎖:法人の場合、取消しに関わった役員も同様に2年間、他の事業者の役員として認定を受けることができなくなります

 

共同認定のリスク:自治体と民間業者が「共同認定」を受けている場合、一方の不祥事で認定が取り消されると、両者が欠格期間(2年間)の制限を受けることになります

 

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4. まとめ:コンプライアンスは「経営の命綱」

 

こども性暴力防止法における認定の維持は、単なる事務作業ではありません。それは、こどもを預ける保護者に対する「絶対的な安全宣言」です。一度の過失や管理不足が、事業者名の公表や2年間の事業制限を招き、長年築き上げたブランドを崩壊させる可能性があります。
 
なお、適正な運営をしているのに不利益処分を受けたときは、特定行政書士が国に対して審査請求(不服申立)をすることができます。
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