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こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行(2026年12月25日予定)に伴い、事業者は従事者の性犯罪歴を確認する義務を負いますが、そこで得られる情報は極めて機微な個人情報です。情報の取り扱いを誤れば、従事者の人権を著しく侵害するだけでなく、事業者自身も厳しい刑事罰や社会的信用の失墜という大きなリスクを背負うことになります

 

本記事では、事業者が遵守すべき「利用目的の制限」と「第三者提供の禁止」について、実務上の注意点や例外事項を、最新のガイドライン案に基づき分かりやすく解説します。
1. 犯罪事実確認記録等の「利用目的」は厳格に限定される

 

犯罪事実確認によって得られた「犯罪事実確認書」や、その内容を転記・記録した「犯罪事実確認記録等」は、法律で定められた特定の目的以外に利用することは一切禁止されています

 

認められる唯一の利用目的

 

事業者がこの情報を利用できるのは、以下の2つの目的に限定されます

 

1. 対象者が「特定性犯罪事実該当者」であるかを確認する「犯罪事実確認」の実施

 

2. 確認結果に基づき、こどもと接する業務から外すなどの「防止措置(配置転換等)」の検討・実施

 

「目的内利用」とみなされる具体的範囲

 

防止措置を適切に行うために、以下のような対応をとることは「目的内の利用」として認められます

 

組織内での限定的な共有:具体的な防止措置を検討するために、同一事業者内(例:教育委員会と学校、法人の本部と施設)で、必要最低限の責任者・担当者間で情報を共有すること

 

本人への詳細確認(特定性犯罪事実関連情報):犯罪事実確認の結果を端緒として、従事者本人と面談を行い、具体的な行為内容や背景事情、反省の状況などの「特定性犯罪事実関連情報」を聴き取ること

 

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2. 「第三者提供」は原則として鉄の禁忌(タブー)

 

犯罪事実確認記録等は、原則としていかなる第三者にも提供してはなりません。たとえ「良かれと思って」行った情報共有であっても、法違反となる可能性があります。

 

絶対にやってはいけない「第三者提供」の具体例

 

特に以下のケースは、実務上で誤って行われやすいため、厳重な注意が必要です

 

保護者への回答:保護者から「あの職員には前科があるのか」と問われても、個別の犯歴の有無を回答することは禁止されています

 

派遣元・請負元への提供:派遣社員等に犯歴があった場合、派遣元事業主等に対して直接的な犯歴情報を提供することはできません。交代を求める際は、犯歴には触れず「防止措置を講ずる必要があるため」といった表現に留める必要があります

 

管理業務の外注:犯罪事実確認記録等の管理業務そのものを、外部の民間業者に委託することは認められません

 

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3. 法的に認められる「提供の例外」事項

 

極めて限定的ですが、以下の公的な必要性がある場合に限り、第三者への情報提供が認められています

 

1. 防止措置のために不可欠な共有:県費負担教職員における都道府県と市町村の教育委員会間や、設置主体と運営主体の間(施設等運営者、共同認定)で、防止措置を実施するために必要な限度で提供する場合

 

2. 公的手続への対応:裁判所での訴訟手続、刑事事件の捜査、または情報公開・個人情報保護審査会からの提示要請があった場合

 

3. 行政監督への対応:こども家庭庁や所轄庁が行う報告徴収や立入検査に対応する場合

 

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4. 違反した際のスルーできない「罰則」とリスク

 

利用目的外での利用や不適切な提供を行った場合、個人だけでなく**者(法人)も罰せられる「両罰規定」が適用されます

 

情報漏示等罪(第45条第2項):業務上知り得た特定性犯罪事実(犯歴ありの情報)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した場合、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます

 

情報不正目的提供罪(第43条):自己や第三者の不正な利益(金銭等)を得る目的で情報を提供した場合、さらに重い2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます

 

民事責任:刑事罰以外にも、当該従事者から名誉毀損やプライバシー侵害による損害賠償請求を受けるリスクがあります

 

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5. まとめ:適正な情報管理が事業を守る

 

こども性暴力防止法における情報の取り扱いは、「最小限のアクセス」と「目的外使用のゼロ化」が鉄則です 事業者は、情報の取り扱い担当者を必要最小限に絞り込み、就業規則に秘密保持義務を明文化し、定期的な研修を行うことで、意図しない情報漏えいや不正利用を未然に防ぐ体制を構築しなければなりません

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