2025-12-28
こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)の施行により、教育・保育の現場では過去の性犯罪歴の確認義務だけでなく、性暴力を未然に防ぎ、早期に発見して対応するための「安全確保措置」を講じることが強く求められるようになります。
本記事では、この安全確保措置の全体像について、事業者が日頃から取り組むべき事項や、万が一の疑いが生じた際の対応フロー、さらに被害児童への支援の在り方に至るまで、最新のガイドライン案や中間とりまとめに基づき詳しく解説します。
はじめに:安全確保措置の重要性
こども性暴力防止法は、性犯罪歴を確認する「再犯防止」だけでなく、犯歴のない人物による加害(初犯)を防ぎ、こどもの心身の健全な発達に寄与することを目的としています。 教育・保育の現場は、従事者がこどもに対して「支配的・優越的立場」に立ち、「継続的」に密接な関係を築き、かつ「閉鎖的」な状況が生まれやすいという特性があります。 このような特別な社会的接触に伴うリスクを最小限にするため、多層的な「安全確保措置」が義務付けられているのです。
1. 未然防止・早期発見のために日頃から講ずべき措置
性暴力が生じにくい環境を整えることは、事業者の最も重要な責務の一つです。
① 服務規律等の整備と周知
事業者は、何が「性暴力」であり、何が「不適切な行為」に当たるのかを明確にした服務規律を定め、全ての従事者に周知しなければなりません。
• 不適切な行為の例: こどもと私的なSNS交換をする、私物のスマホでこどもの写真を撮る、不必要な身体接触(必要以上の抱っこやマッサージ等)を行うことなどが挙げられます。
• 誓約書の提出: 採用時にこれらのルールを守る旨の誓約書を提出させることが有効です。
② 施設・事業所環境の整備(ハード・ソフト両面)
物理的に「密室」を作らない、または視認性を高める工夫が必要です。
• ハード面: 教室のドアに大きな窓を設置する、内側から施錠できないようにする、摺りガラスを透明ガラスに変更する等の改修が推奨されます。
• ソフト面: 複数の従事者でこどもを見守る体制や、不定期な校内巡回の実施が有効です。
• 防犯カメラの活用: 抑止力や事後検証に有効ですが、こどものプライバシーや現場の萎縮に配慮し、運用ルールを事前に定めて関係者に説明することが重要です。
③ 従事者への研修
全ての対象従事者に対し、座学と演習を組み合わせた研修を定期的に受講させることが義務付けられます。
• 内容: こどもの権利、性的手なずけ(グルーミング)の手口、加害者特有の「認知のゆがみ」、不適切な行為の範囲などを学びます。
• 演習: 性暴力の疑いが生じた際の具体的な行動をシミュレーションすることで、「自分ごと」としての意識を醸成します。
④ こども・保護者への教育・啓発
こども自身が「プライベートゾーン」などの正しい知識を持ち、被害を認識してSOSを発信できるように教育することが重要です。
• NO・GO・TELL: 嫌なことをされたら「イヤと言う(NO)」「その場を離れる(GO)」「大人に話す(TELL)」という防衛行動を身につけさせます。
• 保護者への周知: 被害があった際にこどもを責めないことや、誘導的な質問を避けること(記憶の汚染防止)などを事前に啓発します。
2. 児童対象性暴力等を把握するための措置
被害が起きていないか、あるいはその予兆がないかを能動的に把握する仕組みが必要です。
① 日常的な観察と面談・アンケート
• 日常観察: こどもの心身や行動の変化(急に元気がなくなる、特定の人物を過度に避ける等)を複数名で注視します。
• 定期的なアンケート: 年に数回、こどもの発達段階に合わせて実施します。回答の心理的ハードルを下げるため、匿名性の確保やデジタルの活用、あるいは既存の「悩み相談アンケート」に性的な項目を数問追加するなどの工夫が有効です。
② 相談体制の整備
こどもや保護者が容易に相談できる複数のルートを確保します。
• 事業者内の窓口: 相談員の選任や相談フォームの設置を行い、性別に配慮した相談を可能にします。
• 外部窓口の周知: 性犯罪被害相談電話(#8103)やワンストップ支援センター(#8891)など、専門機関の連絡先をカード等で配布します。
3. 疑いが生じた場合の迅速な対応
性暴力の疑いが生じた際は、事実確定を待たずに「被害児童ファースト」の原則で動かなければなりません。
① 初期対応と安全確保
• 発覚時の対応: いかなる些細な情報でも真摯に受け止め、即日組織的に共有します。聴き取りの際はこどもを責めず、「あなたは悪くない」と安心感を与えることが最優先です。
• 接触の回避: 被害の申出があった場合、被害児童と加害が疑われる従事者を直ちに分離します。当該従事者を自宅待機させるか、こどもと接触しない業務に配置転換します。
② 事実確認と調査
• 調査の方法: 児童の人権・特性に配慮し、公正・中立に行います。誘導的な質問による「記憶の汚染」を防ぐため、事業者は自ら詳細に聴き取ることを避け、専門的な訓練を受けた者(代表者聴取)に委ねることが推奨されます。
• 関係機関との連携: 犯罪の疑いがある場合は速やかに警察に通報・相談します。
4. 被害児童等の保護と支援
調査の結果、性暴力が認められた場合は、児童が日常を取り戻せるよう中長期的な支援を行います。
• 接触の完全回避: 懲戒処分や配置転換により、加害者と児童が二度と接触しないようにします。
• 情報提供と相談対応: 医療機関やカウンセリング、法的支援の情報を保護者に提供し、誠実に対応を継続します。
• 二次被害の防止: 周囲へのうわさの拡散を防ぐための情報管理を徹底し、被害児童が特定されないよう細心の注意を払います。
まとめ:多層的なガードレールによる守り
こども性暴力防止法における「安全確保措置」は、単一の対策ではなく、ルール・環境・教育・組織体制の四本柱を組み合わせた多層的なガードレールです。
事業者は、この法律を「守るべきノルマ」と捉えるのではなく、こどもにとって最も安全な場所を提供し、同時に従事者を冤罪やトラブルから守るための「信頼の証」として取り組むことが求められます。 性暴力を決して許さないという姿勢を明確に示すことが、こどもたちを守る第一歩となります