2025-12-27
こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)の施行に向け、どの事業者が制度の対象となるのか、その詳細を体系的に解説します。本制度は、こどもと接する現場における性暴力を未然に防ぎ、こどもの安全を社会全体で守るための極めて重要な仕組みです。
1. 制度対象の二層構造:義務対象と認定対象
こども性暴力防止法では、事業の性質や既存の法規制の有無に基づき、事業者を「学校設置者等(義務対象)」と「民間教育保育等事業者(認定対象)」の2つのカテゴリーに分類しています。
学校設置者等(義務対象事業者)
学校や認可保育所など、法律上の設置認可を受けている施設が該当します。これらの事業者は、対象となる範囲が明確であり、すでに業法に基づく監督体制が整っているため、本法に基づく措置の実施が義務付けられます。
民間教育保育等事業者(認定対象事業者)
学習塾やスポーツクラブ、認可外保育施設など、これまで業規制が少なかった、あるいは全くなかった分野が対象です。これらの事業者は、国から「学校設置者等と同等の措置を講じている」との認定を受けることで、制度の仕組み(性犯罪歴確認等)を利用できるようになります。
2. 学校設置者等(義務対象)の具体的な範囲
学校設置者等には、教育基本法や児童福祉法等に基づき、公的に認可された以下の施設・事業が含まれます。
• 学校教育法関係: 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校(高等課程)。
• 認定こども園関係: 幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の全ての認定こども園。
• 児童福祉法関係: 児童相談所(一時保護施設含む)、保育所、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童館、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設。
• 障害児支援関係: 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(指定を受けたもの)。
• その他: 登録一時保護委託者、家庭的保育事業(小規模保育等)、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)。
これらの施設は、就学指定や行政措置によって利用者が決定される場合も多く、利用者が安全な施設を自ら選択して避けることが難しいため、一律の義務化が必要とされています。
3. 民間教育保育等事業者(認定対象)の具体的な範囲
認定対象となる事業者は、以下の4つのカテゴリーに大別されます。
① 教育関連事業
専修学校(一般課程)や各種学校(インターナショナルスクール、准看護師学校等)で、こどもを専ら対象とするもの、および高等学校の課程に類する教育を行う公共職業訓練などが含まれます。
② 民間教育事業(学習塾・スポーツクラブ等)
法律上明確な定義がないものの、こどもに技芸や知識を教える事業のうち、以下の4つの厳格な要件を全て満たすものが対象です。
1. 期間要件: 習得のための標準期間が6か月以上であり、同じこどもが継続的に参加できること。
2. 対面要件: こどもに対して対面での指導を行うこと(オンラインのみは対象外)。
3. 場所要件: 事業者が用意する場所(事業所、キャンプ場等)で指導すること(こどもの自宅のみは対象外)。
4. 人数要件: 教える者が3人以上であること(ボランティアや派遣含む)。 学習塾、スイミングスクール、ダンススクール、フリースクール、さらには要件を満たせばこども食堂や芸能事務所も対象となり得ます。
③ 児童福祉・認可外サービス
放課後児童クラブ(学童保育)、放課後子供教室、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設(ベビーシッターマッチングサイト運営者含む)などが該当します。
④ 障害児福祉サービス
障害者総合支援法に基づく、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所などのうち、障害児にサービスを提供する事業者が対象です。
4. 対象となる「業務」の判断基準
事業者が対象であっても、全ての従事者が犯歴確認の対象になるわけではありません。業務の実態が以下の**「3つの要件」**を全て満たしているかが判断の決め手となります。
1. 支配性: 指導や世話を通じて、こどもに対して支配的・優越的立場に立つこと。
2. 継続性: 日常的・定期的、あるいは反復継続してこどもに接すること。
3. 閉鎖性: 保護者の監視が届かず、第三者の目がない状況(密室やSNS上含む)で接する機会が生じること。
対象となる主な職種の例
• 一律対象: 校長、園長、教諭、保育士、塾講師、スポーツ指導員など、直接指導・養護を担う職種。
• 個別判断が必要な職種: 事務職員、送迎バス運転手、調理員、清掃員、警備員、スクールソーシャルワーカーなど。 これらは、例えば「調理員でも食育指導でこどもと密室になる」「事務員でも別室で1対1でこどもの面倒を見る」といった実態があれば対象となります。また、ボランティアや実習生であっても、1対1で接する実態があれば対象に含まれます。
5. 共同認定と組織内役割分担
指定管理者制度を導入している場合や運営委託をしている場合、「設置者」と「運営主体」が共同で認定を受けることが可能です。
• 共同認定の仕組み: 地方自治体(設置者)と民間企業(事業運営者)が連名で申請します。この場合、役割分担(どちらが犯歴を確認し、どちらが配置転換を行うか等)を事前に規程で定める必要があります。
• 組織内の一体運営: 認可保育所に併設された一時預かり事業など、義務対象事業と認定対象事業を一体的に運営している場合、人事管理が一元化されていれば、認定事業の従事者も「教員等」として一括して取り扱うことができます。